大阪地方裁判所 平成5年(モ)5629号 決定 1993年10月28日
当事者の表示
別紙記載のとおり
右当事者間の平成五年(モ)第五六二九号証拠保全申立事件について、当裁判所は、その申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
本件につき、大阪市<以下省略>勧角証券株式会社十三支店において、次のとおり証拠調べを行う。
一、検証
相手方保管の別紙書類目録記載の書類。
二、右証拠調べ期日を
平成五年一一月二九日午後二時と指定する。
(裁判官 田中秀幸)
当事者の表示
豊中市<以下省略>
申立人 X
大阪市<以下省略>
申立人代理人弁護士 三木俊博
同 中嶋弘
東京都千代田区<以下省略>
相手方 勧角証券株式会社
右代表者代表取締役 A
(送達先)大阪市<以下省略>
<以下省略>